八幡市議会 > 2018-03-27 >
平成30年第 1回定例会−03月27日-07号
平成30年第 1回定例会-03月27日-付録

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  1. 八幡市議会 2018-03-27
    平成30年第 1回定例会-03月27日-付録


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    最終取得日: 2021-10-04
    平成30年第 1回定例会-03月27日-付録平成30年第 1回定例会委員会審査報告書  平成30年3月8日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                総務常任委員会                                委員長 太 田 克 彦    委 員 会 審 査 報 告 書  当委員会に付託されました事件は、審査の結果別紙のとおり決定いたしましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。 ───―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――― ┌──────┬────────────────────────┬─────┬─────┐ │ 議案番号 │       件         名       │ 結  果 │ 摘  要 │ ├──────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │議案第10号│八幡基金条例の一部を改正する条例案      │ 原案可決 │     │ │議案第11号│八幡国民健康保険広域化準備基金条例を廃止する条│ 原案可決 │     │ │      │例案                      │     │     │ │議案第16号│八幡市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正す│     │     │ │      │条例案                    │ 原案可決 │(4名対1名)│
    │議案第17号│八幡消防手数料条例の一部を改正する条例案   │     │     │ │議案第18号│八幡消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する│ 原案可決 │     │ │      │条例案                     │ 原案可決 │     │ └──────┴────────────────────────┴─────┴─────┘ ─────────────────────────────────────────────                                     平成30年3月9日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                文教厚生常任委員会                                委員長 小 北 幸 博    委 員 会 審 査 報 告 書  当委員会に付託されました事件は、審査の結果別紙のとおり決定いたしましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。 ───―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――― ┌──────┬────────────────────────┬─────┬─────┐ │ 議案番号 │       件         名       │ 結  果 │ 摘  要 │ ├──────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │議案第19号│八幡介護保険条例の一部を改正する条例案    │ 原案可決 │     │ │議案第20号│八幡指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関す│ 原案可決 │     │ │      │る基準等を定める条例案             │     │     │ │議案第21号│八幡指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及│ 原案可決 │     │ │      │び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条│     │     │ │      │例案                      │     │     │ │議案第22号│八幡国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正す│ 原案可決 │     │ │      │条例案                    │     │     │ │議案第23号│八幡国民健康保険条例の一部を改正する条例案  │ 原案可決 │     │ │議案第24号│八幡後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する│ 原案可決 │     │ │      │条例案                     │     │     │ └──────┴────────────────────────┴─────┴─────┘ ─────────────────────────────────────────────                                     平成30年3月12日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                都市環境常任委員会                                委員長 鷹 野 雅 生    委 員 会 審 査 報 告 書  当委員会に付託されました事件は、審査の結果別紙のとおり決定いたしましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。 ───―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――― ┌──────┬────────────────────────┬─────┬─────┐ │ 議案番号 │       件         名       │ 結  果 │ 摘  要 │ ├──────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │議案第25号│八幡都市公園の設置に関する基準を定める条例の一│ 原案可決 │     │ │      │部を改正する条例案               │     │     │ │議案第26号│八幡市営住宅等設置及び管理条例等の一部を改正する│ 原案可決 │     │ │      │条例案                     │     │     │ │議案第34号│八幡市道の路線の認定、変更及び廃止について   │ 原案可決 │     │ └──────┴────────────────────────┴─────┴─────┘ ─────────────────────────────────────────────                                     平成30年3月23日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                平成30年度予算特別委員会                                委員長 長 村 善 平    委 員 会 審 査 報 告 書  当委員会に付託されました事件は、審査の結果別紙のとおり決定いたしましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。 ───―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――― ┌──────┬────────────────────────┬─────┬─────┐ │ 議案番号 │       件         名       │ 結  果 │ 摘  要 │ ├──────┼────────────────────────┼─────┼─────┤ │議案第 2号 │平成30年度八幡市一般会計予算案        │ 原案可決 │(6名対2名)│ │議案第 3号 │平成30年度八幡市休日応急診療所特別会計予算案 │ 原案可決 │     │ │議案第 4号 │平成30年度八幡市駐車場特別会計予算案     │ 原案可決 │     │ │議案第 5号 │平成30年度八幡市国民健康保険特別会計予算案  │ 原案可決 │     │ │議案第 6号 │平成30年度八幡市介護保険特別会計予算案    │ 原案可決 │     │ │議案第 7号 │平成30年度八幡市後期高齢者医療特別会計予算案 │ 原案可決 │(6名対2名)│ │議案第 8号 │平成30年度八幡市水道事業会計予算案      │ 原案可決 │(6名対2名)│ │議案第 9号 │平成30年度八幡市下水道事業会計予算案     │ 原案可決 │     │ └──────┴────────────────────────┴─────┴─────┘ ───────────────────────────────────────────── △閉会中の継続審査及び調査申出書  平成30年3月27日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                議会運営委員会                                委員長 長 村 善 平    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 議会運営に関すること  (2) 議会の会議規則委員会条例等に関すること  (3) 議長の諮問に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ─────────────────────────────────────────────                                    平成30年3月8日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                総務常任委員会                                委員長 太 田 克 彦    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名
     (1) 政策推進部に関すること  (2) 総務部に関すること  (3) 市民部に関すること  (4) 消防本部に関すること  (5) 議会事務局に関すること  (6) 監査委員公平委員会固定資産評価審査委員会に関すること  (7) 選挙管理委員会に関すること  (8) 会計課に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ─────────────────────────────────────────────                                    平成30年3月9日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                文教厚生常任委員会                                委員長 小 北 幸 博    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 福祉部に関すること  (2) 健康部に関すること  (3) 教育委員会に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ─────────────────────────────────────────────                                    平成30年3月12日 八幡市議会議長   森 川 信 隆 様                                都市環境常任委員会                                委員長 鷹 野 雅 生    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 環境経済部に関すること  (2) 都市整備部に関すること  (3) 上下水道部に関すること  (4) 農業委員会に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ───────────────────────────────────────────── △陳情・要望文書表 ┌────────────────────────────────────────────┐ │ 平成30年八幡市議会第1回定例会              │ │                陳情・要望 文 書 表                 │ ├───────┬───────────────────┬──────┬─────────┤ │ 受理年月日 │    平成29年12月25日    │ 受理番号 │  第 1 号  │ ├───────┼───────────────────┴──────┴─────────┤ │ 陳 情 者 │京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6階│ │ 住所氏名 │京都保険医協会 理事長 垣田さち子                  │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │ 件   名 │平成30年度「給与所得等に係る市町村民税府民税特別徴収税額の決定・変更通│ │       │知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情書     │ ├───────┴────────────────────────────────────┤ │陳情趣旨                                        │ │  総務省自治税務局による行政通達において、地方税当局特別徴収義務者に送付する「給与所│ │ 得等に係る市町村民税府民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」第3号│ │ 様式(以下、「通知書」とする)に、平成29年度分から個人番号記載欄が追加され、納税義務者│ │ の個人番号を記載して送付するよう指示されました。しかし、そもそも、給与から住民税を天引│ │ きして納付する手続き(特別徴収)において、従業員の個人番号は必要ない上、この取り扱いに│ │ は、以下のような重大な問題があります。                        │ │ ①「個人情報自己コントロール権」を侵害し、憲法に違反する問題            │ │  上記通達に従えば、「通知書」には納税義務者から特別徴収義務者に提供されなかった個人番│ │ 号まで記載して送付することになります。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するた│ │ めの番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)には、個人に対して個人番号の提供を強制す│ │ る規定はありません。個人が自らの特定個人情報を誰にどのように提供するか、あるいは提供し│ │ ないかは自由であり、これに反して他者が特定個人情報をみだりに第三者に提供することは、 │ │ 「個人情報自己コントロール権」を著しく侵害し、憲法に違反します。          │ │ ②特別徴収義務者事業者)に重い負担を負わせ経営を圧迫する問題            │ │  番号法事業者に対して、「施策に協力するよう努める」(法第6条)こととし、「個人番号│ │ の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」(法第12条)としています。万一、│ │ 情報漏えい等を行った場合は「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを │ │ 併科する」(法第67条)等と定め、法人に対しても罰金刑を科すとしています。しかし、一事業│ │ 者が日々増大する情報漏えいリスクに万全な対策を行えるものではありません。私たち診療所を│ │ はじめ開業保険医等にとって安全管理措置を講じるには事務・費用負担も大きく医業経営を圧迫│ │ することになります。そもそも、事業者が講じるべき対応について、未だその内容が広く周知さ│ │ れているとは言えません。安全管理措置を講じることが能力的に適わない事業者に対し、一律に│ │ 個人番号の記載された通知を送付することは、事業者に過重な負担を強いる上に、情報漏えいの│ │ 危険性を高めることになります。                            │ │ ③自治体情報漏えいリスクが高まり、コストが増える問題                │ │  通知書個人番号が記載されると、従来の個人情報漏えいよりも更に深刻な事故となり、市民│ │ からの損害賠償請求等、自治体が負うリスクが高まることになります。平成29年度の「通知書」│ │ では、東京都、埼玉県、群馬県、大阪府、奈良県、山口県では過半数の市区町村が不記載とする│ │ 等の対応をとりましたが、京都府は全市町村で記載して送付されました。結果、京都府内では事│ │ 務処理誤りによる誤送付で、10事業所18人分の個人情報が第三者に知りうる状態になりました。│ │ 全国でも同様の誤送付が相次ぎ、少なくとも296事業所359人分の個人番号等の漏えいが起こって│ │ います(全国保険医団体連合会2017年7月20日調べ)。原因はデータ処理における入力等の人的│ │ なミスがほとんどであり、このリスクをゼロにすることはできません。また、誤配達防止のため│ │ 特定記録等郵送方法をとれば、多大な経費増となります。                │ │  日本弁護士連合会は、平成29年4月13日付で「特別徴収義務者宛通知書から個人番号記載欄│
    │ を除去すること等を求める意見書」を発表し、「国は、個人の『個人に関する情報をみだりに第│ │ 三者に開示又は公表されない自由』を保護するために、『通知書』から個人番号欄を除去し、除│ │ 去されるまでの間自治体は不記載とすべき」と指摘しています。              │ │  また、日本税理士連合会は、平成29年6月22日付で「平成30年度税制改正に関する建議書」に│ │ おいて、「事業者にとって安全管理措置の対象となる書類が増え、郵送による個人番号漏えい│ │ 等のリスクも増えることから、通知書への個人番号の記載については、記載を要しない取り扱い│ │ とすべき」としています。                               │ │  さらに、平成29年12月14日に自由民主党・公明党が決定した「平成30年度税制改正大綱」で │ │ は、「給与所得等に係る特別徴収税額通知特別徴収義務者用)について、当該通知記載すべ│ │ き事項を(中略)書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととす│ │ る」とあります。                                   │ │  地方税の課税権は各地方自治体にあります(地方税法第2条)。納税通知等は、あくまで総務│ │ 省令で定める様式に「準じて」作成するものであり(同法第43条)、総務省が上記通達で示した│ │ 様式どおり作成するか、あるいはその様式どおり記載するかは各地方自治体の権限によります。│ │ 上記の問題点を踏まえ、住民や事業者の安全・安心を最優先に考慮の上、「通知書」に個人番号│ │ の記載をしないよう陳情いたします。                          │ │  また、地方自治法第99条の規定にもとづき個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則等の│ │ 一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)の第3号様式変更の撤回を求める意見書を国に│ │ 対して提出くださいますよう陳情いたします。                      │ │                                            │ │陳情事項                                        │ │ 1. 平成30年度からの「給与所得等に係る市町村民税府民税特別徴収税額の決定・変更通知│ │  書特別徴収義務者用)」(第3号様式)に個人番号の記載をしないこと。        │ │ 2. 地方自治法第99条の規定にもとづき、個人番号の記載欄を追加した「地方税法施行規則等│ │  の一部を改正する省令」(平成27年総務省令第91号)第1条の第3号様式変更の撤回などを求│ │  める旨の意見書を国に対して提出すること。                      │ └────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │              平成30年八幡市議会第1回定例会              │ │                陳情・要望 文 書 表                 │ ├───────┬───────────────────┬──────┬─────────┤ │ 受理年月日 │     平成30年2月19日    │ 受理番号 │  第 2 号  │ ├───────┼───────────────────┴──────┴─────────┤ │ 陳 情 者 │兵庫県伊丹市北伊丹1丁目75                      │ │ 住所氏名 │移植ツーリズムを考える会 井田敏美                   │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │ 件   名 │臓器移植環境整備を求める意見書の提出を求める陳情           │ ├───────┴────────────────────────────────────┤ │陳情趣旨                                        │ │  臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の機能回復が可能となり、多くの患│ │ 者の命が救われている。一方、臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓│ │ 器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。              │ │  そこで、国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の移植ニーズに足る臓器を自国の│ │ ドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「臓器取引移植ツーリズムに関するイ│ │ スタンブール宣言」を行った。                             │ │  こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本│ │ 人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の│ │ 改正以後、脳死下での臓器提供者は年々増加しており、平成28年の臓器提供者数は64人となって│ │ いる。                                        │ │  しかし、平成29年10月31日時点における臓器移植希望者数が、心臓で646人、肺で339人、肝臓│ │ で331人、腎臓で12,526人、膵臓で211人(日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停│ │ 止後のものを含めても臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや臓器│ │ 提供施設数が少ないことが指摘されている。                       │ │                                            │ │陳情事項                                        │ │  臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、早急な対策が必要である。│ │ 貴議会から国へ、臓器移植の環境整備を求める意見書を提出してください。         │ │                                            │ │*別添資料 「臓器移植の環境整備を求める意見書(案)」                 │ └────────────────────────────────────────────┘                                        [別添資料]           臓器移植の環境整備を求める意見書(案)  臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の機能回復が可能となり、多くの患者の命が救われている。一方、臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。  そこで、国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「臓器取引移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を行った。  こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の改正以後、脳死下での臓器提供者は年々増加しており、平成28年の臓器提供者数は64人となっている。  しかし、平成29年10月31日時点における臓器移植希望者数が、心臓で646人、肺で339人、肝臓で331人、腎臓で12,526人、膵臓で211人(日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停止後のものを含めても臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや臓器提供施設数が少ないことが指摘されている。  よって、国においては、国民の臓器を提供する権利、臓器を提供しない権利、移植を受ける権利及び移植を受けない権利を同等に尊重しつつ、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。                       記 1 国民が命の大切さを考える中で臓器移植にかかる意思表示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増やすことができるよう臓器移植に係る更なる啓発に努めること。 2 臓器提供施設における院内体制の整備を図るため、マニュアルの整備、研修会の開催など個々の施設の事情に応じたきめ細かい支援を行うこと。 3 臓器移植についての説明から臓器提供後のアフターケアまで、ドナーの家族に対してきめ細かな対応が可能となるよう移植コーディネーターの確保を支援すること。 4 臓器摘出手術から移送までを担う臓器移植施設の担当医について負担軽減対策を講ずること。 5 国民が臓器移植ネットワークの構築されていない国において臓器移植を受けることのないよう必要な対策を講ずること。  ① ブローカーの厳罰化  ② 医師に対する、患者への渡航移植の危険性の告知義務  ③ 医師が臓器移植を受けた患者であることを覚知した際、厚生労働省への告知義務    これらは、有効な対策であると思われる。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成  年  月  日         議会議長  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣    様  厚生労働大臣...