八幡市議会 2018-03-27
平成30年第 1回定例会-03月27日-付録
│ を除去すること等を求める意見書」を発表し、「国は、個人の『個人に関する情報をみだりに第│
│ 三者に開示又は公表されない自由』を保護するために、『
通知書』から
個人番号欄を除去し、除│
│ 去されるまでの
間自治体は不記載とすべき」と指摘しています。 │
│ また、
日本税理士連合会は、平成29年6月22日付で「平成30年度
税制改正に関する建議書」に│
│ おいて、「
事業者にとって
安全管理措置の対象となる書類が増え、郵送による
個人番号の
漏えい│
│ 等のリスクも増えることから、
通知書への
個人番号の記載については、記載を要しない
取り扱い│
│ とすべき」としています。 │
│ さらに、平成29年12月14日に自由民主党・公明党が決定した「平成30年度
税制改正大綱」で │
│ は、「
給与所得等に係る
特別徴収税額通知(
特別徴収義務者用)について、
当該通知に
記載すべ│
│ き事項を(中略)書面により送付する場合には、当面、
マイナンバーの記載を行わないこととす│
│ る」とあります。 │
│ 地方税の課税権は各
地方自治体にあります(
地方税法第2条)。
納税通知等は、あくまで総務│
│ 省令で定める様式に「準じて」作成するものであり(同法第43条)、総務省が
上記通達で示した│
│ 様式どおり作成するか、あるいはその様式どおり記載するかは各
地方自治体の権限によります。│
│ 上記の問題点を踏まえ、住民や
事業者の安全・安心を最優先に考慮の上、「
通知書」に
個人番号│
│ の記載をしないよう陳情いたします。 │
│ また、
地方自治法第99条の規定にもとづき
個人番号の記載欄を追加した
地方税法施行規則等の│
│ 一部を改正する省令(平成27年
総務省令第91号)の第3
号様式変更の撤回を求める意見書を国に│
│ 対して提出くださいますよう陳情いたします。 │
│ │
│陳情事項 │
│ 1. 平成30年度からの「
給与所得等に係る
市町村民税・
府民税特別徴収税額の決定・
変更通知│
│ 書(
特別徴収義務者用)」(第3号様式)に
個人番号の記載をしないこと。 │
│ 2.
地方自治法第99条の規定にもとづき、
個人番号の記載欄を追加した「
地方税法施行規則等│
│ の一部を改正する省令」(平成27年
総務省令第91号)第1条の第3
号様式変更の撤回などを求│
│ める旨の意見書を国に対して提出すること。 │
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│ 平成30年
八幡市議会第1回
定例会 │
│ 陳情・要望 文 書 表 │
├───────┬───────────────────┬──────┬─────────┤
│ 受理年月日 │ 平成30年2月19日
│ 受理番号 │ 第 2
号 │
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│ 陳 情
者 │兵庫県伊丹市北伊丹1丁目75 │
│ 住所・
氏名 │移植ツーリズムを考える会
井田敏美 │
├───────┼────────────────────────────────────┤
│ 件 名
│臓器移植の
環境整備を求める意見書の提出を求める陳情 │
├───────┴────────────────────────────────────┤
│陳情趣旨 │
│ 臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の
機能回復が可能となり、多くの患│
│ 者の命が救われている。一方、
臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓│
│ 器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。 │
│ そこで、
国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の
移植ニーズに足る臓器を自国の│
│ ドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「
臓器取引と
移植ツーリズムに関するイ│
│ スタンブール宣言」を行った。 │
│ こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本│
│ 人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の│
│ 改正以後、脳死下での
臓器提供者は年々増加しており、平成28年の
臓器提供者数は64人となって│
│ いる。 │
│ しかし、平成29年10月31日時点における
臓器移植希望者数が、心臓で646人、肺で339人、肝臓│
│ で331人、腎臓で12,526人、膵臓で211人(
日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停│
│ 止後のものを含めても臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや臓器│
│ 提供施設数が少ないことが指摘されている。 │
│ │
│陳情事項 │
│ 臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、早急な対策が必要である。│
│ 貴議会から国へ、臓器移植の
環境整備を求める意見書を提出してください。 │
│ │
│*別添資料 「臓器移植の
環境整備を求める意見書(案)」 │
└────────────────────────────────────────────┘
[別添資料]
臓器移植の
環境整備を求める意見書(案)
臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の
機能回復が可能となり、多くの患者の命が救われている。一方、
臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。
そこで、
国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の
移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「
臓器取引と
移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を行った。
こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の改正以後、脳死下での
臓器提供者は年々増加しており、平成28年の
臓器提供者数は64人となっている。
しかし、平成29年10月31日時点における
臓器移植希望者数が、心臓で646人、肺で339人、肝臓で331人、腎臓で12,526人、膵臓で211人(
日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停止後のものを含めても臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや臓器提供施設数が少ないことが指摘されている。
よって、国においては、国民の臓器を提供する権利、臓器を提供しない権利、移植を受ける権利及び移植を受けない権利を同等に尊重しつつ、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。
記
1 国民が命の大切さを考える中で臓器移植にかかる意思表示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増やすことができるよう臓器移植に係る更なる啓発に努めること。
2 臓器提供施設における院内体制の整備を図るため、マニュアルの整備、研修会の開催など個々の施設の事情に応じたきめ細かい支援を行うこと。
3 臓器移植についての説明から臓器提供後のアフターケアまで、ドナーの家族に対してきめ細かな対応が可能となるよう移植コーディネーターの確保を支援すること。
4 臓器摘出手術から移送までを担う臓器移植施設の担当医について負担軽減対策を講ずること。
5 国民が
臓器移植ネットワークの構築されていない国において臓器移植を受けることのないよう必要な対策を講ずること。
① ブローカーの厳罰化
② 医師に対する、患者への渡航移植の危険性の告知義務
③ 医師が臓器移植を受けた患者であることを覚知した際、厚生労働省への告知義務
これらは、有効な対策であると思われる。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣...